交通事故で怪我をした方へtraffic accident
交通事故の治療は整形外科専門医・脊椎専門医がサポートします
事故によるこんなお悩みはありませんか?
- 整骨院に通院しているけどなかなか良くならない
- 交通事故の治療を出勤(登校)前に受けたい
- 受診した病院では痛み止めと湿布薬のみで不安
- むち打ち専門医のしっかりとした検査と治療を受けたい
- 保険交通事故の相談を誰にして良いのかわからない
- 交通事故後のストレスが強い
症状が長引く前に、医師の診断による適切な治療を受けましょう
交通事故の症状は、事故直後は何も自覚症状がなくても、2、3日後から痛みが増してきた…ということがあります。症状は放っておいてもよくなることはありません。また、障害の程度が必ずしも症状に反映されないこともあります。
当院は、交通事故による外傷で苦しんでいらっしゃる患者様の症状改善の為、医師・スタッフ共に努力しています。また、適切な治療を行うために、他医療機関の紹介も積極的に行っています。
- 首・肩・腰の痛み
- 手足のしびれ
- 頭痛、めまい、吐き気
- 眠りが浅い、集中力が続かない など
放っておくと症状が悪化してしまうことがあります。
事故後に自覚症状がないとしても、早めに当院へご来院いただき、医師の診察を受けましょう。
当院の交通事故での傷病の治療
医師による診察
交通事故に遭われて「どのくらい治療に時間がかかるのだろう」「保険会社の対応など分からないことが多い」と、患者様はいろいろな不安をお持ちです。
当院では、初めて受診される方へ
- 当院の治療の方針
- 治療の全体的な見通し
をお伝えし、安心して治療に専念していただきたいと考えております。
リハビリテーション
医師の監督の下、セラピストによるリハビリテーションを行います。
「痛み」を和らげ、事故に遭われた患者様が日常生活をいままで通りに送れるよう、患者様お一人お一人に合わせたリハビリテーションを行います。
医師の診断に基づき、物療機器を用いての物理療法や、セラピストによる手技療法、運動療法を、患者様の症状に合わせて実施します。
交通事故の治療費について
ご存じですか?交通事故治療の自己負担は基本的に0円です。
保険や申請方法などの手続きがよくわからない方・後遺症診断書の手続きもご相談ください。
交通事故に遭われた患者様は、治療費用を自動車保険の自賠責保険と任意保険が負担することが多いです。自動車保険を利用して治療する場合、患者様の治療費用負担はありません。
しかし、患者様に過失が大きい場合や、事故の相手が治療費を支払う場合などには、窓口負担が発生することがあります。その場合にはご自身で保険会社や事故の相手方等へ請求をしていただくことになります。
交通事故Q&A
- どの位の期間で治りますか?
- けがの程度によりますが、むちうちなど中程度で平均3~6ヶ月位です。
長い例では1年以上に及ぶこともあります。事故後、早期に当院へお越しいただき、治療を開始することが早く症状を良くするために重要です。 - 通院頻度はどの程度がよいでしょうか?
- 治療開始1ヶ月間は出来るだけ毎日、または2日に1回が理想的です。
交通事故から受診までの流れ
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加害者の確認
まず、相手の方の免許証、車検証を確認し、名前、住所、連絡先を記録しましょう。出来れば保険会社、勤務先なども控えておいてください。
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警察へ連絡をする
事故直後に、必ず警察に事故の連絡をしましょう。痛みなどの症状が出現していないことが多いですが、事故の届け出をしてください。
- 事故後に警察への報告がないと自動車保険(任意保険・自賠責保険両方)を請求する際必要な「交通事故証明書」の交付が受けられなくなります。
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保険会社への連絡
ご自身が加入されている保険会社へ連絡し、今後の対応についてアドバイスを受けてください。
基本的に治療費の支払いは、事故の相手の保険会社が対応し、患者様は毎回の治療を費用の負担なく受けられます。 -
当院への受診
警察への届け出を行った後、何らかの症状があれば当院に受診してください。
受診の際、保険会社へ「当院へ通院する旨」をご連絡ください。保険会社から当院へ連絡が入り次第、治療費等の請求を保険会社に行います。
労災事故Industrial accident
当院は労災保険指定医療機関です。自己負担金はありません。
労災保険で治療を希望される方はお気軽にご相談ください。
労災保険とは
労働者が業務や通勤で受傷したケガや罹患した病気に対し必要な保険給付を行う制度です。治療費の自己負担はなく、正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず労災保険が使えます。
また、従業員の不注意によるもの、会社側に全く落ち度のないものであっても対象となります。
業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償が受けられます。
長期療養を余儀なくされても療養補償及び後遺障害の程度により障害補償が受けられます。
労働者に該当しない法人の役員、一人親方等は事前の特別加入が必要です。
労災保険が適用されるかどうかを決めるのは勤務先の会社でなく労働基準監督署になります。腰痛、肩こりなど因果関係が不明とされ労災と認定されないこともあり注意を要します。
- 詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
受診の際の準備
初診の場合
- 業務災害用 様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)※公務員の方は診療依頼書
- 通勤災害用 様式16号の3(療養給付たる療養の給付請求書)
転院の場合
- 業務災害用 様式6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
- 通勤災害用 様式16号の4(療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
労災保険のポイントと注意点
- 治療費の自己負担はありません。
- 正社員でなくても労災保険は使えます(契約社員・アルバイト・パートタイマーなどでも可)。